在留カードには有効期限があります
在留カードの有効期限が切れる前に更新をすることが必要です。
在留カードの有効期限は永住者と16歳になる場合の有効期限を除いて、在留期間の満了日(在留期限)と同じ日です。「永住者」と「高度専門職2号」を除いて、在留期限の3か月前から更新手続きをすることができます。審査には1か月~2か月程度かかるので、余裕をもって申請をしましょう。
申請手続きは、居住地を管轄する地方入国管理局で行います。
申請は住所のある新しい在留カードの発行費用は4,000円(収入印紙)です。
在留期間更新許可の申請をした場合、入管から申請の結果が来ない限り、表面の在留期間の満了日から2カ月を経過する日まで有効となります。
滋賀県での申請は「大阪出入国在留管理局 大津出張所」
https://meccha.jp/ja/platform/store/shiga/store/907
更新手続きを忘れると、不法残留(オーバーステイ)のため、刑事罰の対象となります。
出入国管理及び難民認定法70条には、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科すると記載されています。
外国人を雇用している会社も要注意!
在留カードに記載されている在留資格と在留期限を確認しておく必要があります。在留期限を過ぎるとオーバーステイ(不法滞在)となり、働くことはおろか日本にいることさえ許されません。
また、そうした不法滞在の外国人を雇用している会社も本人同様に不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)として責任が問われる場合があります。
在留カードについて(出入国在留管理庁より)