滋賀 ロゴ

ブログ

  1. TOP
  2. ブログ
  3. 特定技能外国人は自由に転職することが可能です!

特定技能外国人は自由に転職することが可能です!

労働

【特定技能における転職】

この特定技能制度は、国内の人手不足の解消を目的に、2019年4月に設けられた在留制度で、日本において人手不足が深刻であるとされている12の特定産業分野において、単純労働を含む職種での外国人労働者の受け入れを認めています。
制度趣旨から、外国人労働者の就労や活用の幅を広げるために、ある一定の条件を満たしている場合において転職を可能としています。

転職先企業が元の企業と同じ業種・産業分野であった場合は、そのまま転職することが可能です。

一方で、元の企業と異なる業種・産業分野へ転職する場合は、該当分野の特定技能評価試験に合格する必要があります。

転職手続きは、就労ビザと違い「特定技能」の在留資格を持っていたとしても、受け入れ企業を変えるごとに新たに「特定技能」の在留資格変更許可申請をする必要があります。

特定技能は、指定書に記載の定められた機関(企業)で定められた活動のみを行うことができます。そのため、特定技能外国人は転職するたびにこの指定書を取り直す必要があります。
また、特定技能の在留申請以外にも、「所属(契約)機関に関する届出」を退職した日から14日以内に最寄りの入管へ外国人本人が提出する必要があります。

「所属(契約)機関に関する届出」は忘れることが多いので、気を付けましょう。

滋賀県での申請は「大阪出入国在留管理局 大津出張所」
https://meccha.jp/ja/platform/store/shiga/store/907