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就労規則について

労働

会社の考え方や、業種によって内容は違いますが、会社には「就労規則」というものが存在します。
就労規則には書かなければ行けないことや、規定があれば書く必要がある事が決まっています。就業規則について「こたつ社会保険労務士事務所」のブログを抜粋して要約しています。

絶対的必要記載事項(就業規則には必ず含まれるべき絶対的な事項)

1,労働時間に関する定め

始業・終業時刻、休憩時間、休日・休暇、交替制度などが含まれます。

2,賃金に関する定め

賃金の決定・計算・支払い方法、締切り・支払い時期、昇給に関する事項が含まれます。

3,退職に関する定め

退職事由や解雇の条件、定年年齢、再雇用制度、退職願提出期限などが含まれます。これらの事項は法的責任の履行に不可欠です。

相対的記載事項(絶対的な法的要件ではなく、各事業場が独自に定めるべき事項)

例えば、退職手当や臨時の賃金、食事・作業用品の費用負担、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁などが含まれます。これらの事項は会社ごとに異なり、就業規則に記載されるべきです。

特に制裁に関する事項は懲戒の根拠として明確に規定する必要があります。

まとめ

就業規則は会社の大切なルールブックです。経営者の方も、そして労働者の皆さんも、時折これを見直すことは非常に重要です。なぜなら、変わる社会状況や法律の変更に柔軟に対応し、皆が安心して働ける環境を築くためには、規則が現代に即したものであることが必要だからです。一緒に働く仲間たちと共有し、良い職場づくりに貢献しましょう。みんなが納得しやすく、クリアなルールで、働きやすい環境を作り上げることができます。お互いが協力し合い、良い意味での変化を取り入れましょう。

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