飲食店経営(いんしょくてんけいえい)のベトナム人(じん)男性(だんせい)が時短営業(じたんえいぎょう)に応(おう)じず東京都(とうきょうと)の協力金(きょうりょくきん)をだまし取(と)った詐欺容疑(さぎようぎ)により300日(さんびゃくにち)以上(いじょう)拘束(こうそく)されていたが、東京地裁(とうきょうちさい)は無罪(むざい)とする判決(はんけつ)を出(だ)した。
保釈許可(ほしゃくきょか)が下(お)りず約一年(やくいちねん)の拘束(こうそく)をされたことにより収入(しゅうにゅう)が途絶(とだ)え家族(かぞく)の生活(せいかつ)にも大(おお)きな影響(えいきょう)が及(およ)んだことにより問題視(もんだいし)されている。