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行政書士 橋立事務所

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行政書士 橋立事務所

会社名 行政書士 橋立事務所
住所 〒190-0012

東京都立川市曙町2-9-1菊屋ビル709

TEL

■在留資格・VISA査証■

在留資格とは
日本に上陸、在留する外国人は皆、「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法)で定められた27個の在留資格のいずれかに該当していなければ日本に上陸、在留することはできません。
しかし、各在留資格別に要件や必要書類が異なりますし、どの在留資格に該当するのか、その外国人の経歴はどうか、などによって許可がおりるかどうかの判断が難しい場合もあります。
行政書士 橋立事務所ならば、これら外国人の在留資格に関わる申請のアドバイスをさせて頂きます。
※在留資格許可は行政庁の裁量行為(⇔羈束行為)ですので、適切な申請と共に、内容の証明や必要性の証明も重要な申請要素になります。

 

申請業務の主なものは下記の通りです。

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
永住許可申請
再入国許可申請
資格外活動許可申請
在留カード交付申請

当事務所の行政書士 橋立信啓は 『申請取次行政書士』 としての資格を有しています。
ご本人が入国管理局へ出向かずとも申請を行うことが出来ます。

お気軽にお問い合わせ下さい
【042-519-5617】

行政書士 橋立事務所業務メニュー
・建設業許可申請関連業務
・会社設立支援業務
・自動車の登録関連
・飲食業・深夜営業の許認可
・相続・遺産分割協議書作成
・消費者保護(内容証明)
・補助金・助成金・操業融資申請


http://hashidate-jimusyo.com/

掲載情報は、最新でない可能性があります。
最新情報は、必ずご自身でご確認ください。