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通帳(つうちょう)や キャッシュカードを 他人(たにん)に 譲(ゆず)る 行為(こうい)は 犯罪(はんざい)です

最近(さいきん)、 SNSなどで 「通帳(つうちょう)や キャッシュカードを 高(たか)く買(か)うよ!」という 投稿(とうこう)を 見(み)ませんでしたか?

でも、通帳(つうちょう)・キャッシュカードを 売(う)らないでください。

それは、犯罪(はんざい)です。

強制送還(きょうせいそうかん)・逮捕(たいほ)・罰金(ばっきん)に なるかもしれません。

 

そして、 携帯(けいたい)を 転売目的(てんばいもくてき)で 契約(けいやく)しないで ください。

自分(じぶん)の 携帯(けいたい)を 譲(ゆず)る時(とき)は、 必(かなら)ず 携帯電話(けいたいでんわ)の 会社(かいしゃ)に 連絡(れんらく)を してください。

そして、 手続(てつづ)きを してください。

携帯(けいたい)を 転売(てんばい)すると、 犯罪(はんざい)です。

 

お金(かね)になるからと、 あなたを 誘(さそ)う人(ひと)が いるかもしれません。

しかし、それは 犯罪(はんざい)です。

実際(じっさい)に 逮捕(たいほ)されている人(ひと)も います。

あなたは 犯罪者(はんざいしゃ)に ならないで!

 

静岡県警察(しずおかけんけいさつ)によるベトナム語(ご)による 情報(じょうほう)

http://www.pref.shizuoka.jp/police/_res/projects/project_police/_page_/002/000/441/vetnam.pdf