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けんこうほけん

健康保険

こんにちは!

meccha!!岐阜です。

 

今日は、第三者行為という制度についてお話したいと思います。

 

・交通事故

・けんか

・他人が飼っている犬にかまれた  など・・・

 

第三者(相手方)の行為によってケガをしたときに、健康保険証を利用して治療を受ける場合は、必ず病院の窓口で、そのことをお伝えください。

そして、「第三者の行為による傷病届」を作成し、協会けんぽに提出してください。