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最低賃金以下だったら(さいていちんぎんいかだったら)?


最低賃金(さいていちんぎ)は、「毎月(まいつき)支払(しはら)われる基本的賃金(きほんてきちんぎん)」のことです。

ボーナスや通勤手当(つうきんてあて)休日手当(きゅうじつてあて)などは(はい)りません。

すべての(はたら)いている(ひと)適用(てきよう)されます。

正社員(せいしゃいん)でも、パートでも、アルバイトでも(おな)じです。

特別(とくべつ)条件(じょうけん)以外(いがい)では、これが適応(てきおう)されます。

 

じゃあ、自分(じぶん)給料(きゅうりょう)最低賃金以下(さいていちんぎんいか)だったら?

どうしたらいいでしょう?

 

まずは電話相談(でんわそうだん)してみましょう。

(makiko)

 

外国人労働者(がいこくじんろうどうしゃ)()相談(そうだん)ダイヤル

ベトナム(べとなむ)()にも対応(たいおう)しています。

相談時間(そうだんじかん)

月曜日(げつようび)から金曜日(きんようび)まで

午前(ごぜん)10:00から、正午(しょうご)まで、午後(ごご)1:00から、午後(ごご)3:00まで

(やす)

年末年始(ねんまつねんし)(12(がつ)29(にち)から、1(がつ)3(にち)まで)

相談電話番号(そうだんでんわばんごう)

 0570-001-706

携帯(けいたい)電話(でんわ)、PHSからもかけられます。

相談(そうだん)には、固定電話(こていでんわ)からは180(びょう)ごとに8.5(えん)税込(ぜいこみ))、携帯電話(けいたいでんわ)からは20(びょう)ごとに10(えん)税込(ぜいこみ))の料金(りょうきん)発生(はっせい)します。

 

労働条件相談(ろうどうじょうけんそうだん)ホットライン

ベトナム(べとなむ)()にも対応(たいおう)しています。

相談(そうだん)時間(じかん)

火曜日(かようび)水曜日(すいようび)金曜日(きんようび)から日曜日(にちようび)まで

平日(へいじつ)月曜日(げつようび)から、金曜日(きんようび)まで)

午後(ごご)5:00から、午後(ごご)10:00まで

土曜日(どようび)日曜日(にちようび)祝日(しゅくじつ)

午前(ごぜん)9:00から、午後(ごご)9:00まで

(やす)

年末年始(ねんまつねんし)(12(がつ)29(にち)から、1(がつ)3(にち)まで)

相談電話番号(そうだんでんわばんごう)

 0120-531-406

携帯電話(けいたいでんわ)、PHSからもかけられます。

 

外国人労働者相談(がいこくじんろうどうしゃそうだん)コーナー

労働条件(ろうどうじょうけん)(など)について、外国語(がいこくご)相談(そうだん)できる窓口(まどぐち)

ベトナム(べとなむ)()対応(たいおう)しています。

変更(へんこう)になっている場合(ばあい)臨時(りんじ)のお(やす)みがあるかもしれません。

※2023(ねん)4(がつ)1(にち)現在(げんざい)情報(じょうほう)(もと)づいています。

 

神奈川労働局(かながわろうどうきょく)

水曜日(すいようび)

午前(ごぜん)9:00から、午後(ごご)4:00まで

相談電話番号(そうだんでんわばんごう):045-211-7351

 

掲載けいさい情報じょうほうは、 最新さいしんでない 可能性かのうせいが あります。 最新情報さいしんじょうほうは、 かならず ご自身じしんで ご確認かくにん ください。