最低賃金は、「毎月支払われる基本的賃金」のことです。
ボーナスや通勤手当、休日手当などは入りません。
すべての働いている人に適用されます。
正社員でも、パートでも、アルバイトでも同じです。
特別な条件以外では、これが適応されます。
じゃあ、自分の給料が最低賃金以下だったら?
どうしたらいいでしょう?
まずは電話相談してみましょう。
(makiko)
外国人労働者向け相談ダイヤル
ベトナム語にも対応しています。
相談時間
月曜日から金曜日まで
午前10:00から、正午まで、午後1:00から、午後3:00まで
休み
年末年始(12月29日から、1月3日まで)
相談電話番号
0570-001-706
※携帯電話、PHSからもかけられます。
※相談には、固定電話からは180秒ごとに8.5円(税込)、携帯電話からは20秒ごとに10円(税込)の料金が発生します。
労働条件相談ホットライン
ベトナム語にも対応しています。
相談時間
火曜日、水曜日、金曜日から日曜日まで
平日(月曜日から、金曜日まで)
午後5:00から、午後10:00まで
土曜日、日曜日、祝日
午前9:00から、午後9:00まで
休み
年末年始(12月29日から、1月3日まで)
相談電話番号
0120-531-406
※携帯電話、PHSからもかけられます。
外国人労働者相談コーナー
労働条件等について、外国語で相談できる窓口。
ベトナム語に対応しています。
※変更になっている場合、臨時のお休みがあるかもしれません。
※2023年4月1日現在の情報に基づいています。
神奈川労働局
水曜日
午前9:00から、午後4:00まで
相談電話番号:045-211-7351
※ 掲載情報は、 最新でない 可能性が あります。 最新情報は、 必ず ご自身で ご確認 ください。