Osaka City ロゴ

ブログ

  1. TOP
  2. ブログ
  3. 日本に入国するための「親族訪問」「知人訪問」ビザの申請手続きについて

日本に入国するための「親族訪問」「知人訪問」ビザの申請手続きについて

手続き

 親族訪問・知人訪問ビザは、外国の親族や友達が日本を訪れる際に必要なビザです。現在日本に住んでいるベトナム人も家族に日本に来てほしいと思っている方も少なくないと思います。このビザを取得するためには、いくつかの重要な手続きと文書が必要です。この記事では、親族訪問ビザの申請手続きについて詳しく解説します。

親族訪問・知人訪問ビザとは

 日本の「親族訪問」ビザは、外国から日本に滞在するためのビザの一種です。これは、日本に住む家族、親戚や友達などを訪れるために外国人が申請するビザです。親族訪問ビザは、長期滞在や労働などの他の目的のためのビザとは異なり、一時的な滞在を目的とし、短期滞在ビザの一種です。

 短期滞在ビザは、最大90日間、日本に滞在するためのビザ(査証)になります。

 90日の他にも、30日・15日の3種類があり、日本に滞在する予定の日数によって申請する日数が変わってきます。

親族訪問・知人訪問ビザを取得できる条件

 親族訪問ビザを取得するためには、訪れる予定の家族や親戚が日本に住んでおり、招待状などの書類を提出する必要があります。また、ビザ申請者は、自分の経済的な安定性や帰国の意思を示すための書類も提出する必要があります。

 ビザの種類や要件は時折変更される可能性があるため、具体的な情報を入手する際には、最新の情報を日本の外交官館や領事館、あるいは関連する公式ウェブサイトで確認することが重要です。

申請手続きはどこで行う?

 短期滞在ビザは「海外にある日本大使館(領事館)」にて、ビザが欲しい外国人本人が申請をします。ただし、「中国」「ベトナム」「フィリピン」においては申請件数が多い関係で、本人申請ではなく、「日本大使館が指定した代理申請期間を通しての申請」になっています。個人でも自分で申請できるかどうか在ベトナム日本大使館に連絡し確認することをお勧めです。

 短期滞在は、約1週間ほどで審査が終わり、ビザ(査証)をもらうことができます。

 本人直接出す場合は大使館に行き書類を出します。現在在ベトナム日本大使館は3つあります。以下の通りです。

  1.ハノイにある在ベトナム日本大使館

 住所: 27 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. 

 電話: +84-24-3846-3000

  2.ホーチミン市にある在ベトナム日本大使館

 住所: 261 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

 電話:+84-28-3933-3510

  3.ダナン市にある在ベトナム日本大使館 

 住所:Floor 4-5, Lot A17–18–19, 2/9 street, Binh Thuan Ward, Hai Chau District, Da Nang

 電話:+84-(0)236-3555-535 

 代理申請機関を通して出す場合は在ベトナム日本大使館が指定した機関のリストをご参照ください。指定した機関以外で行うと拒否される場合もありますのでご注意ください。以下のURLは日本大使館のホームページに載っているリストです。

代理申請機関リスト

申請手続きにかかる書類

 大使館に提出するビザ申請書は、日本側の身元保証人の書類と、ベトナム側のビザ申請者本人の書類で2つに分かれています。

 日本側の身元保証人の書類が整った後、ベトナムへ郵送し、 ベトナム側の申請者本人がこれら書類を受け取り、自分が準備した分と一緒に1つにまとめて在ベトナム日本大使館またはに持参または代理申請機関に提出します。直接持参する場合は午前中に持って行ってください。午後からは申請の受付はしませんのでご注意ください。

 では、日本側の身元保証人が準備しなければならない書類とベトナム側のビザ申請者が準備しなければならない書類それぞれについて詳しく説明していきます。

親族の訪問の場合

  日本側の身元保証人が準備する書類

  1.招へい理由書 (原本)

 入国目的については,「親族訪問」などといった漠然とした記載ではなく,本邦でどのような活動を行としているのかを詳しく記入してください。

 2名以上が同時に申請を行う場合は,申請人名簿を添付してください。  

 招へい理由書 https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100111435.pdf

 申請人名簿 https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000474714.pdf

  2.招へい人が日本人または日本人の配偶者の場合

 戸籍謄本が要ります(原本)

  3.滞在予定表

 注意点:必ず日本側が作成してください。申請人側が作成したと判断される場合,ビザの発給 が拒否されることがあります。

 到着日,帰国日は必ず記入してください。出入国時に利用する便名や(空)港名が決まっている場合には,必ず記入してください。

 滞在日程は一日毎に作成する必要があります。訪問先については,「東京」,「京都」などといった都市名だけでなく,実際に訪れる場所や活動内容を具体的に記入してください

 宿泊先の詳細(ホテルの場合は名称,所在地,電話番号)も記入してください。

 滞在予定表https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000474710.pdf  

日本側が費用負担する場合に,追加で準備する書類 

  1.身元保証書:身元保証項目は,一項目でも欠落していると書類不備となりますので御注意ください。

身元保証書の書式 https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100113927.pdf

  2.身元保証人の支弁能力を証する資料 下記の書類のいずれか一点
     ・市区町村長が発行する課税証明書 (直近の総収入が書かれているもの)
     ・市区町村長が発行する所得証明書 (直近の総収入が書かれているもの)
          ・税務署長が発行する納税証明書(様式その2 所得金額の証明)
          ・確定申告書控の写し (税務署受理印のあるもの)
             ・e-TAXの場合は「受理通知」及び「確定申告書」を印刷したもの
         (当館が求めた場合)金融機関の預金残高証明書
      注意:源泉徴収票は認めておりません。

  3.住民票(家族全員の続柄が記載されているもの)一点写し
  身元保証人が外国人の場合は,マイナンバー及び住民票コード以外の記載事項が省略されていないものを御用意ください。また,有効な在留カードの裏表コピーを併せて提出してください。

ベトナム側申請人が準備する書類

  1.パスポート 原本

  2.申請書(4.5cm×3.5cmの証明写真付)原本

 *注意 申請書の末尾に,申請人本人がパスポートと同一の署名をしてください。

     証明写真の裏面に,申請人の氏名を記載してください。

     証明写真が加工されていた場合,申請が受理されないことがあります。

     機械的な処理を行うので,ホチキス止めしないでください。

 申請書の書式 https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100474784.pdf

  3.招へい人との親族関係を証する資料 原本提示 写し提出
       出生証明書
         婚姻証明書 など

  4.渡航費用支弁能力を証する資料 いずれかの原本1点
         銀行の預金残高証明書
         公的機関が発給する所得証明書 など

  5.航空便の予約確認書又は日程表

     船便でも差し支えありません。

  ただし、搭乗チケットの購入は,ビザが取得できるまで控えることをお勧めします。

  日程表は,申請人・招へい人が作成した文書ではなく,出発・到着日,時間,便名,出発・到着地が記載された「フライトスケジュール」を印刷したものでもいいです。

知人の訪問の場合

 日本側の身元保証人が準備する書類

 基本的には知人の訪問の場合も親族訪問ビザと大体同じ書類を準備します。詳細は下記のとおりです。ご確認ください。

  1.招へい理由書 (原本)

 入国目的については,「知人訪問」などといった漠然とした記載ではなく,日本でどのような活動を行としているのかを詳しく記入してください。

 2名以上が同時に申請を行う場合は,申請人名簿を添付してください。  

 招へい理由書 https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100111435.pdf

 申請人名簿 https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000474714.pdf

  2.滞在予定表

 注意点:必ず日本側が作成してください。申請人側が作成したと判断される場合,ビザの発給 が拒否されることがあります。

 到着日,帰国日は必ず記入してください。出入国時に利用する便名や(空)港名が決まっている場合には,必ず記入してください。

 滞在日程は一日毎に作成する必要があります。訪問先については,「東京」,「京都」などといった都市名だけでなく,実際に訪れる場所や活動内容を具体的に記入してください

 宿泊先の詳細(ホテルの場合は名称,所在地,電話番号)も記入してください。

 滞在予定表https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/000474710.pdf

日本側が費用負担する場合に,追加で準備する書類    

  1.身元保証書:身元保証項目は,一項目でも欠落していると書類不備となりますので御注意ください。

  身元保証書の書式 https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100113927.pdf

  2.身元保証人の支弁能力を証する資料 下記の書類のいずれか一点
      ・市区町村長が発行する課税証明書 (直近の総収入が書かれているもの)
      ・市区町村長が発行する所得証明書 (直近の総収入が書かれているもの)
           ・税務署長が発行する納税証明書(様式その2 所得金額の証明)
           ・確定申告書控の写し (税務署受理印のあるもの)
           ・ e-TAXの場合は「受理通知」及び「確定申告書」を印刷したもの
          (当館が求めた場合)金融機関の預金残高証明書
       注意:源泉徴収票は認めておりません。

  3.住民票 (家族全員の続柄が記載されているもの)一点写し
  身元保証人が外国人の場合は,マイナンバー及び住民票コード以外の記載事項が省略されていないものを御用意ください。また,有効な在留カードの裏表コピーを併せて提出してください。

ベトナム側申請人が準備する書類

  1.パスポート 原本

  2.申請書(4.5cm×3.5cmの証明写真付)原本

 *注意 申請書の末尾に,申請人本人がパスポートと同一の署名をしてください。

    証明写真の裏面に,申請人の氏名を記載してください。

    証明写真が加工されていた場合,申請が受理されないことがあります。

    機械的な処理を行うので,ホチキス止めしないでください。

    申請書の書式 https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100474784.pdf

  3.招へい人との親族関係を証する資料 原本提示 写し提出
    写真(サングラス・帽子等を着用しておらず,顔がはっきりと分かるもの
        手紙,e-mail(差出人・受取人が特定できるもの)
        国際電話の通話明細書 など

 写真の場合は,招へい人(身元保証人)の身分事項を確認するため,パスポートなど公的身分証明書の写しを追加提出していただくことがあります。

 集合写真の場合は,申請人・招へい人が分かるよう,印(通し番号)を付けてください。

 写真が加工されていた場合,ビザの発給が拒否されることがあります

  4.渡航費用支弁能力を証する資料 いずれかの原本1点
         銀行の預金残高証明書
         公的機関が発給する所得証明書 など

  5.航空便の予約確認書又は日程表

   船便でも差し支えありません。

 ただし、搭乗チケットの購入は,ビザが取得できるまで控えることをお勧めします。

 日程表は,申請人・招へい人が作成した文書ではなく,出発・到着日,時間,便名,出発・到着地が記載された「フライトスケジュール」を印刷したものでもいいです。

書類の記入例

 招へい理由書

 知人や親族に対して訪問ビザの招へい理由書を書く際には、以下の要素を含めると良いでしょう。ビザ申請には正確かつ具体的な情報が必要なので、できるだけ具体的な情報を提供するよう心がけましょう。

 必ず日本側の身元保証人が記入し押印したものをベトナムの申請人に送ること。招へい理由書の中にある招へい経緯の部分は別紙の招へい経緯を作成し詳しく記載することをおすすめです。

招へい経緯書の記入例を以下の文章をご参照ください。

  

 申請人名簿

  ・一度に2名以上を招待する場合は、このフォームに記入する必要がありますが1 人だけを招待する場合は、記入する必要ないです。

  ・日本側の招へい人が記入しなければならない

  ・代表者またはグループリーダーの情報が最初に書き、メンバーは後に書きます。

 滞在予定表
 日本への訪問ビザ(短期滞在ビザ)を申請する際には、滞在予定表を提出する必要があります。以下は、一般的な滞在予定表に含まれるべき情報の例です。ただし、具体的な要件や書式は、申請を行う領事館や大使館のウェブサイトで確認することが重要です。また、最新の情報を入手するために領事館や大使館に直接問い合わせることをお勧めします。