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「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新許可申請

手続き

先日、在留期間更新許可申請の概要について話していました。引き続き、❝「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新許可申請を一緒に確認しましょう。

 


日本の会社、法人の分類:

 

カテゴリー1

カテゴリー2

カテゴリー3

カテゴリー4

区分
(所属機関)

次のいずれかに該当する機関

1.                      日本の証券取引所に上場している企業

2.                      保険業を営む相互会社

3.                      日本又は外国の国・地方公共団体

4.                      独立行政法人

5.                      特殊法人・認可法人

6.                      日本の国・地方公共団体認可の公益法人

7.                      法人税法別表第1に掲げる公共法人

8.                      高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。

9.                      一定の条件を満たす企業等(PDF : 42KB)

次のいずれかに該当する機関

1.                      前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

2.                      在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

左のいずれにも該当しない団体・個人

 

 

【提出の書類】

  1. 在留期間更新許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留期間更新許可申請書(PDF:314KB)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)

カテゴリー1
  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
カテゴリー2
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
カテゴリー3
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  1. 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
    申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)  1通

詳細はこちらにご参照ください。

上記、必要な書類を紹介しました。お役に立てればと思います。よろしくお願いします。