Ⅰ。調整を行う理由
給与の支払者は、毎月(毎日)の給与の支払の際に所定の源泉徴収税額表によって所得税及び復興特別 所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、給与の支 払を受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)と一致しないのが通常です。 この一致しない理由は、その人によって異なりますが、①源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与 の額に変動がないものとして作られていますが、実際は年の中途で給与の額に変動があること、②年の中 途で控除対象扶養親族の数などに異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、遡って各月 の源泉徴収税額を修正することとされていないこと、③生命保険料や地震保険料の控除などは、年末調整 の際に控除することとされていることなどがあげられます。 このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき税額を正し く計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収又は還付し精算することが必要 となります。この精算の手続を「年末調整」と呼んでいます。 一般に給与所得者は、一の勤務先から受ける給与以外に所得がないか、給与以外の所得があってもその 額が少額であるという人がほとんどです。したがって、このような人について、勤務先で年末調整により 税額の精算が済んでしまうということは、確定申告などの手続を行う必要がないこととなるわけですから、 年末調整は非常に大切な手続といえます。
Ⅱ。年末調整の対象となる人
年末調整は、原則として給与の支払者に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下「扶養控除等(異 動)申告書」といいます。)を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とな らない人もいます。年末調整の対象となる人とならない人を区分して示すと次の表のとおりです。
年末調整の対象となる人 | 年末調整の対象とならない人 |
次のいずれかに該当する人 ⑴ 1年を通じて勤務している人 ⑵ 年の中途で就職し、年末まで勤務している 人 ⑶ 年の中途で退職した人のうち、次の人 ① 死亡により退職した人 ② 著しい心身の障害のため退職した人で、 その退職の時期からみて、本年中に再就職 ができないと見込まれる人 ③ 12月中に支給期の到来する給与の支払を 受けた後に退職した人 ④ いわゆるパートタイマーとして働いてい る人などが退職した場合で、本年中に支払 を受ける給与の総額が103万円以下である人 (退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。) ⑷ 年の中途で、海外の支店へ転勤したことな どの理由により、非居住者となった人(非居 住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有 しない人をいいます。 |
次のいずれかに該当する人 ⑴ 左欄に掲げる人のうち、本年中の主たる給 与の収入金額が2,000万円を超える人 ⑵ 左欄に掲げる人のうち、災害により被害を 受けて、「災害被害者に対する租税の減免、 徴収猶予等に関する法律」の規定により、本 年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別 所得税の徴収猶予又は還付を受けた人 ⑶ 2か所以上から給与の支払を受けている人 で、他の給与の支払者に扶養控除等(異動) 申告書を提出している人や、年末調整を行う ときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出 していない人(月額表又は日額表の乙欄適用 者) ⑷ 年の中途で退職した人で、左欄の⑶に該当 しない人 ⑸ 非居住者 ⑹ 継続して同一の雇用主に雇用されないいわ ゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者) |
〔注意事項〕 1 1か所から給与の支払を受ける人で、年末調整を行う時までに、その給与の支払者に扶養控 除等(異動)申告書を提出していない人については、この申告書を提出するよう指導してくだ さい。 2 年末調整の対象とならない人は、自分で確定申告をして税額の精算をすることになりますか ら、このような人には期限までに住所地の所轄税務署長に確定申告書を提出するよう指導して ください。 3 外国人の労働者であっても、国内に住所を有するか又は引き続いて国内に1年以上居所を有 することにより居住者となる人については、上記の表の区分により年末調整の対象となるかど うかを判定することになりますから注意してください。 |
Ⅲ。年末調整を行う時
年末調整は、本年最後に給与の支払をする時に行うことになっていますので、通常は12月に行いますが、 次に掲げる人については、それぞれ次の時に年末調整を行います。
年末調整の対象となる人 | 年末調整を行う時 |
⑴ 年の中途で死亡により退職した人 ⑵ 著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時 期からみて本年中に再就職ができないと見込まれる人 ⑶ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人 ⑷ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合 で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退 職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人 を除きます。) ⑸ 年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居 住者となった人 |
退職の時 退職の時
退職の時 退職の時
非居住者となった時 |
なお、その年最後に給与の支払をする月中に賞与以外の普通給与と賞与とを支払う場合で、普通給与の 支払よりも前に賞与を支払うときは、その賞与を支払う際に年末調整を行っても良いことになっています。 この場合には、後で支払う普通給与の見積額及びこれに対応する見積税額を加えたところで年末調整を行 いますが、後で支払う普通給与の実際の支給額がその見積額と異なることとなったときは、その実際の支 給額によって年末調整のやり直しを行う必要があります。