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年金制度と日本の年金制度の基本情報

手続き

 「年金」は日本に住むベトナム人コミュニティにとって非常に馴染みのある言葉ですね。 しかし、この年金という保険制度の詳細を知った人はいるでしょうか?役に立つ情報を把握し、自分の権利を確保するためには、「年金とはどんな保険なのか?」といった基本的な情報を知っておきましょう。「毎月いくら保険料を支払わなければならないのか」「将来受け取れる金額の計算方法」など、日本の年金保険制度の基礎知識をまとめてご紹介します。

年金制度とは何ですか?

 年金制度は国が規制する公的保険の一種です。国籍に関わらず、日本に住む20歳以上60歳以下のすべての人が加入する義務を付けられてい制度です。

 年金というと「自分が支払った保険料が将来自分の元に戻ってくる」というイメージが強いですが、正確に言ったら現役若者世代が支払った年金保険料で現役高齢者を支える「世代間支援」という世代と世代との支えあいの形で構築されています。 つまり、あなたが現在支払っている保険料は、現在の高齢者世代をサポートするために使用されています。あなたが将来高齢者になり、受け取るお金は将来の若い世代が支払う保険料になるわけです。そうやって、各世代がお互いを支えあうことができるようになります。

年金の種類

 年金には基本的に「国民年金」「厚生年金」と「共済年金」という3種類があります。ここでは国民年金と厚生年金の2種類のみ説明します。

国民年金

 国民年金は、外国人を含む日本に居住する20歳以上60歳以下のすべての人が加入する必要があります。

国民年金の被保険者は以下の3グループに分かれます。

第1号被保険者:自営業者、学生、無職の方など

第2号被保険者:会社員、公務員など

第3号被保険者:第2号被保険者の配偶者など(配偶者_第2号被保険者の経済的扶養親族。この被扶養者は、年収が130万円未満であることと第2号被保険者の給与総額の2分の1未満であることの2つの条件を満たす必要があります)

厚生年金

 どこかの会社に勤める従業員が加入する保険です。つまり、会社で正社員として働いている人の場合は、国民年金保険とは別に厚生年金という種類の保険を支払わなければなりません。 ただし、厚生年金の保険料の半分は直属している会社が担うことになります。年金保険料を2種類も支払わなくてはなりませんが、その代わり将来2種類分の年金を同時に受け取れるので、将来受け取れる金額も多くなるわけです。

月額保険料

グループ1の場合:自営業者、学生、無職者

このグループの対象者が加入しなければならない年金の種類は「国民年金」です。国民年金の保険料は月額定額で一か月につき16,590円(2022年度率)です。

毎年、月ごとの年金支払通知書が入った封筒が送られてきて、封筒の中には1年分の支払わなければならない年金保険料の金額が入っています。支払い方法は一年分のまとめた「全額支払いをするか、毎月分けて支払うこともできるます。何度も保険金を支払うことなく一度に支払うことができます。支払いバーコードが記載された伝票をコンビニストアに持参して支払いを行うことができます。または、銀行口座経での支払いにて支払うことができます。このサービスを利用するには、申請書類に記入し、登録が完了すると、毎月この金額が銀行口座から直接引き落とされます。わざわざコンビニまで行って支払う必要はありません。

グループ2の場合:会社員または公務員など

 このグループに該当する人は加入しないといけない年金の種類は国民年金プラス厚生年金です。このグループが支払わないといけない保険料の計算方法は月額給与の18.3%となります。ただし、一般的には会社側が50%を担うので、従業員は実際に月給の約9.15%を年金保険料として負担することになります。その金額は会社によって徴収され、従業員に代わって二本年金機構に対して支払われます。

グループ 3 の場合: グループ 2 の被保険者の配偶者など

 扶養者の場合は、年金保険料の支払いは不要です。配偶者の会社の厚生年金が負担することになります。このグループに該当する人は退職後通常通り年金を受け取ることができます。

出産・育児の場合

産休中

 会社員、自営業、扶養者などの産前産後産休中のお母さんは、休業を開始した月から終了した月まで年金保険料(厚生年金・国民年金)の支払いが免除されます。この期間は、保険料を納めた機関とみなされ、休業前の給与水準に応じた老齢厚生年金の給付が保障されます。

育児休業中

 会社に勤めている母親は育児休業中に休業を開始した月から終了した月まで厚生年金保険料の支払いが免除されます。この期間は、保険料を納めた機関とみなされ、休業前の給与水準に応じた老齢厚生年金の給付が保障されます。

年金を受け取る

 国に対して保険料を納める義務を果たした人は、年金はいつもらえるのか、いくらもらえるのか、誰でもが気になるはずですね。年金は高齢者のみが受け取ることができるという一般の考え方がありますが、実際にはそうではありません。年金の加入者が不幸に障害を負ったり死亡したりした場合にも、年金に納めた金額から給付金が支払われます。ここでは高齢者になった時の年金のみ説明します。

老後(老齢年金)

 退職すると収入源が減り、退職後の生活を支えるための手当として年金が支給されます。 受け取れる金額は保険料を支払った期間によって異なりますが、大体の場合は以下のようになります。

グループ1 国民年金

国民人筋の受給条件

  1. 保険料払込期間が10年以上であること

  2.保険の支給開始年齢は65歳からです

グループ1(国民年金)の受給額:満額(20歳から60歳までの40年間納税した場合の金額は、480月(40×12)で777,800円と計算され満額といいます)

支払い期間が 40 年未満の場合、受け取れる金額は = 777,800 x (支払月数 + 免除される月数 (ある場合))] / 480 となります。

グループ2 国民年金と厚生年金

厚生年金の受給条件

  1. 厚生年金の加入期間が1か月以上あること

  2.保険の支給開始年齢は65歳からです

グループ2の受取額:国民年金の保険金額および受取条件は上記のように計算されます。 それに伴い、グループ 2 にはねんきんスキルに対する追加のお金が与えられます。

厚生年金としてねんきんが受け取る金額の計算: この計算は、標準的な平均給与額、加入年数、扶養家族の数などの多くの要因によって異なります。

グループ3 厚生年金

帰国になった時の受け取る年金

 疑問に思う方も多いかと思いますが、上記の通りであれば、年金を受け取る条件は支払期間が10年以上であることです。では、日本で5年間だけ働いて帰国してしまった場合は、年金を受け取れないのでしょうか? 答えは「もらえる」です。 この年金の金額を脱退一時金といいます。 上記の年金制度に加入している外国人労働者がねんきんの受給資格を得る前に帰国した場合には、該当保険料を月に分割して支払わないで一括して年金を受給することができます。この一括一次金を受け取るには、いくつかの書類を記入して日本年金機構に提出する必要があります。脱退一時金の受取申請書やその他の添付書類については、Mecchaのこの記事をご覧ください!

https://meccha.jp/ja/platform/blog/osaka-city/article/706

年金に関するよくある質問

留学生もねんきんを支払う必要がありますか?

 答えは「はい」です。 上記の説明の通り、年金は日本に住む20歳から60歳までのすべての人に支払わなければなりません。

国民年金/厚生年金は社会保険/国民健康保険との違いは何ですか?

 国民年金/厚生年金 (こくみんねんきん/こうせいねんきん) と国民健康保険/社会保険 (こくみんけんこほけん/しゃかいほけん) は異なる種類の保険です。 年金は国民が高齢者になってからの一定の退職後手当てとして支給される制度なのに対して、 国民健康保険または社会保険は、医療費の一部をサポートする保険制度のことです。 この保険に加入すると、医療機関で診察や治療を受ける際の医療費が助成されます。

年金は納めなくても大丈夫ですか?

 前述したように、ねんきんは支払わなければならない強制保険料です。期限までに支払わない場合、年金機構から督促状が送られてくることもあります。 支払いが遅れると手数料が発生する場合もありますので、期限内に支払うことを忘れないでください。もし、経済の面などといった特別な事情がある場合、関係機関に対して申請すると、免除される場合もあります。